学校保健法第16条では幼稚園、小学校、中学校、高等学校には学校医、学校歯科医と共に学校薬剤師を必ず置くことになっています。学校薬剤師の仕事は学校の環境衛生について検査をしたり、児童・生徒の快適な学校環境をつくるために助言・指導を行っています。 当地域では、こども園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校などで、1学期には水道水・プール水の検査及び教室の照度検査、2学期は給食室及び保健室の検査、3学期は教室の照度・二酸化炭素濃度など、年間を通じて衛生検査をしています。
一般社団法人 播磨薬剤師会
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